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copyrightとpatentsに関するkuenishiのブックマーク (2)

  • GPLソフトウェアの移植とライセンスの変更に見る著作権の問題

    昨年、#笑ってはいけないSIerというハッシュタグがTwitter上で流行したことがあった。その際、数々の優秀な(ブラック)ジョークに紛れてGPLに対する誤った批判がなされてしまった。その内容はTogetterにおいて「そもそもOSSがサポート無いと使えない。GPLは禁止。OSSを使うのに研修を受ける必要がある。OSSのソースを読むのは禁止。#笑ってはいけないSIer」から派生したGPLについての談義としてまとめられている。その後さらに、書籍「ソフトウェアライセンスの基礎知識」の著者である可知豊氏が「GPL適用のソースコードを他言語に移植してBSDライセンスに変更できるか」というエントリで著作権法と照らし合わせながら見解を語ってくれ、そしてコメント欄でいくつかのやり取りが発生するということがあった。可知氏の考察はさすがというべきか、著作権法の適用範囲について詳しく解説されているので一見の価

    GPLソフトウェアの移植とライセンスの変更に見る著作権の問題
    kuenishi
    kuenishi 2012/01/11
    「特許の持つ最大の問題は、それが役に立たないということ」
  • GPLv3とソフトウェア特許

    GPLv3にはソフトウェア特許についての言及(GPLv3 第11条)がなされているが、どうもこの点については誤解が多く人々がGPLv3の利用を躊躇する理由になっているように思う。GPLv3の特許条項はGPLv3に対するFUDの元凶になっているように思う。実は筆者は最近「GPLv3を適用したソフトウェアを公開するとあなたの持っている特許は全て無効になる」という(如何にもGPLv3を適用すると不利益を被るような)誤った説明がなされているのを目の当たりにしたところであり、筆をとる必要があると感じた次第である。そこで、今日はGPLv3における特許の取り扱いについて説明しようと思う。 GPLv3の要求事項GPLv3が定めるのは、簡単にいうと「あなたがGPLv3が適用をしたソフトウェアに特許が含まれる場合、GPLv3でライセンスされたそのソフトウェアを利用/使用するユーザーを特許侵害で訴えませんよ!」

    GPLv3とソフトウェア特許
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