消費者庁は5月18日、DeNAやグリーなどが運営するソーシャルゲームに導入されてきた「コンプリートガチャ」は景品表示法にて禁じられている「カード合わせ」に該当するとして、同法の運用基準を改正し7月1日から行政処分の対象とすることを発表した。 コンプリートガチャは景品表示法に違反するものではないかという批判は以前からあり、消費者庁が何かしらの規制を発表することは時間の問題と見る向きもあった。DeNAやグリーなどのソーシャルゲーム運営会社は5月18日の消費者庁の発表を待たず、自主的に5月末をもってコンプリートガチャを廃止することを発表したが、この対応にはコンプリートガチャに対する批判が広がる前に事態の沈静化を図った面もあると考えられる。 ところが、コンプリートガチャを廃止したので話はそれで終わりかと思いきや、まだ大きな問題が残っている。それは、ユーザーからの返金請求が認められるかどうか、という
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