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公職選挙法に関するkulurelのブックマーク (2)

  • 総務省|インターネット選挙運動の解禁に関する情報

    なるほど!選挙 インターネット選挙運動について インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、平成25年の法改正(議員立法)により、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されました。 1.インターネット選挙運動解禁に関する説明資料 ※ 掲載資料は、平成25年当時のもの、それ以降の法改正を反映したものです。 (1) あらまし 法改正のあらましです。 (2) 概要 法改正の詳しい説明資料です。(PDF版はこちら) (3) チラシ チラシ形式(表裏2ページ)の簡易な説明資料です。 2.ガイドライン(第一版:平成25年4月26日) 国会に議席を持つ各党の代表者で構成する「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」において、改正法の解釈や適用関係などについて整理されたものです。 3.インターネット選挙運動解禁に関する調査

    総務省|インターネット選挙運動の解禁に関する情報
  • 「RT、ダメですよ」――ネット選挙運動、未成年者は禁止 総務省が注意呼びかけ

    ネット選挙運動解禁でも未成年は選挙運動はできません──総務省は、満20歳未満のネットユーザーがネット上で選挙運動を行わないよう注意を呼び掛けるチラシを公開している。 7月に実施見通しの参院選からネット選挙運動は解禁されるが、公職選挙法により未成年者による活動は禁止されている。「未成年者が特定の候補者を当選させるために以下のようなことをすると、法律違反で罰せられるおそれがありますので注意してください」と、具体例を挙げている。 ネット選挙運動に当たるとして挙げているのは、(1)自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログに書き込み、(2)他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿、(3)他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める(リツイート、シェアなど)(4)送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送(一般有権者も禁止)──など。実際に選挙運動に当たるかどうかは個別に判断されるとしている。

    「RT、ダメですよ」――ネット選挙運動、未成年者は禁止 総務省が注意呼びかけ
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