[東京 26日 ロイター] 金融庁は米シティグループC.N傘下で、日本で業務展開するシティバンク銀行に対してマネーロンダリング(資金洗浄)対策が不備だとして一部業務停止命令を発動する方針を固めた。複数の関係筋が明らかにした。シティは2004年にもプライベートバンキング部門で行政処分を受けており、今回は2度目となる。日本で中核的業務として展開してる銀行のリテール業務に打撃を与える可能性が高い。 関係筋によると、同庁はシティバンクが行っているリテール業務で適切な資金洗浄対策が取られていないと判断した。金融庁はこうした態勢が銀行法に抵触する可能性があるとみており、行政処分に踏み切る方針を固めた。業務停止は銀行のリテール業務に対して発すると見られる。26日にも正式発表する。これを受けてシティも抜本的な業務改善策について記者会見する予定だ。 シティは金融危機のあおりを受けて経営危機に陥っており、不採
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