退職給付見込額のうち期末までに発生したと認められる額は、次のいずれかの方法を選択適用して計算(いったん採用した方法は、原則として、継続適用) 期間定額基準 ・・・ 「退職給付見込額 ÷ 全勤務期間」を各勤務期間に帰属させる方法給付算定式基準・・・ 退職給付制度の給付算定式に従って各勤務期間に帰属させる方法 ●給付算定式基準におけるバックローディングの調整 (1)勤務期間の後期における給付算定式に従った給付が、初期よりも著しく高い水準となるとき(給付算定式に従う給付が著しく後加重である場合)※ には、当該期間の給付が均等に生じるとみなして補正した給付算定式に従わなければならない (※ 具体的な考え方は会計基準等に示されておらず、給付が著しく後加重であるかの判断は、個々の事情を踏まえて検討を行う必要がある) (2)給付算定式に基づく退職給付の支払が将来の一定期間までの勤務を条件としているときで
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