平成16年10月29日 遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件 最高裁 第二小法廷 決定 *実際の事例とは、相続人の構成、相続財産の内容が異なります。 ポイントは? 相続財産を平等にわけるために、民法には次のような規定があります。 「死んだ人からお金とか財産をもらっていたら、相続のときはそのお金を足したものが相続財産ってことになるよ。それで、お金をもらっていた人はもらったお金を引いた分が相続分になるよ」 簡単に言えば、亡くなった人からお金を事前にもらっていたのなら、その分を考慮して相続財産をわける必要があるということになります。 亡くなる前に特別にもらったお金などの財産を特別受益と言います。 マンガの事例では、死亡保険金を受け取ったパン太さんは特別受益があるってことになるのではないかということで争いになったのです。つまり、保険金としてもらったお金が特