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覚せい剤に関するkuuka2hのブックマーク (1)

  • 法律トリビア: run.+plus

    スクーリングも終わり、きょうはほっと一息。そこで、新コーナーを始めたいと思います(笑)。名付けて、法律トリビア! (たぶん、もっといいタイトルを考え次第変更します)。 ようするに、こんな法律があったの?っていうものを素材にした小ネタの紹介コーナーです。 記念すべき最初に登場するのは、自衛隊法!マニアックです。 ではいきます。115条の3を見てみましょう。 (麻薬及び向精神薬取締法等の特例) 第1項 自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、・・・・・・麻薬又は医薬品である覚せい剤原料を譲り受け、及び所持することができる。 この条文は、ようするに自衛隊が覚せい剤を譲り受けたり所持したりできるという規定です。 授業で聞いた話では、覚せい剤を使うと3日くらい寝なくても済むらしいので、戦闘状態に入った場合に自衛隊で使用できるようにした規定だとか。つまり、戦争中は自衛隊は覚せい剤を使ってでも戦うと

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