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労働基準法に関するkuwalabのブックマーク (2)

  • 就業規則の不利益変更 - キノシタ社会保険労務士事務所

    賃金の減額や労働時間の延長など、従業員の労働条件を引き下げることを不利益変更と言います。 特に理由もないのに、会社が一方的に労働条件を不利益変更することはできません。 不利益変更はできない 例えば、取引先に100万円の商品を販売したにもかかわらず、後になって「やっぱり90万円しか支払いません」ということは通用しません。ただし、相手方が同意して「90万円でもいいよ」ということになれば、それで成立します。 不利益変更についても同じで、原則的には認められませんが、相手方となる従業員全員から同意が得られれば、不利益変更は可能になります。 しかし、従業員数が多くなると、従業員全員から同意を得ることは至難の業です。従業員全員の同意がないと不利益変更ができないということになれば、会社は身動きが取れなくなってしまいます。 そこで、過去の判例でも不利益変更が認められる条件というものが存在します。 第四銀行事

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