NetIB-Newsでは、政治経済学者の植草一秀氏のブログ記事から一部を抜粋して紹介する。今回は、日銀による国債の保有は事実上の財政ファイナンスだと指摘する、8月9日付の記事を紹介する。 財政法第5条の条文は以下のものである。 第五条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。 国債の日銀引受けは財政法によって禁止されている。国債の日銀引受けが認められると、政府は無制限に財政を拡張できる。財政の放漫化を招き、最終的に財政の破綻がもたらされ、国債の償還も不能になる。 中央銀行が過大な信用を供与すれば、激しいインフレを引き起こし、通貨価値が暴落する。第2次大戦に際して政府は日銀引受けで国債を大量発行して軍費を調達し、戦後、激