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覚醒剤取締法と覚醒剤に関するlalupin4のブックマーク (2)

  • 覚醒剤盛られ事案についての平凡弁護士による一考察

    これみんな警察行けって言ってるけど絶対行っちゃダメ 私は覚醒剤盛られた時体調不良で病院に行き、そこで覚醒剤が出てきたからお医者さんと相談して警察呼んだらそのまま逮捕された 自宅に2歳の犬が1人で取り残されて家宅捜索されるまで10日間糞尿にまみれて水も無く死にかけた 私は22日間勾留された https://t.co/dAnHV7ND8c— どうしたらよかったと思いますか (@7mKAyS) 地方で刑事も民事もちんたらやっているnot新人弁護士です。 まずはこの度の巻き込まれ事故、お見舞い申し上げます。 「どうすればよいか」についての私見です。 結論から言うと、病院や警察に行くなとは言いませんし、そのような世の中になって欲しくはないですが、行く前に弁護士に相談できたらして欲しいということです。 (※単に売り上げのことだけ考えると事前に相談されるより関係者が捕まった方が期待できるので、衷心からの

    覚醒剤盛られ事案についての平凡弁護士による一考察
  • そのブコメを書いた者なんだけども、100字の制限があるから基本的には医者..

    そのブコメを書いた者なんだけども、100字の制限があるから基的には医者は通報禁止というちょっと歯に物の詰まった書き方で誤魔化しているところがあって。そもそもあんなに星がつくと思ってなかったし。 覚醒剤と無関係の疾患の治療中に覚醒剤使用が発覚した場合に警察に通報する行為については最高裁は適法と判断しています(最決H17.7.19刑集59-6-600)。 ただしこれには、そもそも最高裁がおかしいとする学説とか、当該事案と違って犯罪の守秘を前提として違法薬物中毒の治療を引き受けるような場合は守秘義務が優先する(つまり通報すると秘密漏示罪が成立する)とする学説とかがあります。最も権威ある逐条解説である有斐閣「注釈刑法」は後者の説。 犯罪の通報や証言は秘密漏示に該当するものの,司法作用への協力という公益も含むため,違法性阻却の可否が議論されている。 (a)犯罪の通報・告発 ①医療関係者 刑事訴訟

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