相続税の納税猶予が適用されるためには以下の要件が必要となります。 1.農業を営んでいた被相続人の相続人が、相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地等(特定市街化区域農地等に該当するもの及び農業経営基盤強化促進法に掲げる要件に該当するもののうち一定のものを除く。以下同じ。)の取得(農地等の贈与税の納税猶予の規定の適用を受け、その贈与者の死亡により相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合の取得を含む。)をしていること。2. この相続に係る相続税の期限内申告書を提出していること。3.納付すべき税額のうち、その特例農地等に係る納税猶予分の相続税について、申告期限までにその相続税の額に相当する担保を提供していること。 1から3のすべての要件を満たした場合、納税猶予期限(その納税猶予期限前に、特例農地等の全部につき贈与税の納税猶予に係る贈与があった場合には、その贈与があった日)まで、その