釜山の少女像より、ずっと説明の難しい難題だ。対馬の寺から盗まれた仏像に関する1月26日の韓国・大田地裁判決である。どうしてこんな判決が出てくるのかと聞かれても、具体的かつ説得力のありそうな説明はなかなか思い浮かばない。だから本稿では、一般論として韓国司法を取り巻く状況を考えてみたい。この判決に対しては、さすがに韓国内の専門家からも批判が強いという。控訴審で常識的な判断が出ることを期待したい。 それでも、まずは今回の件を簡単におさらいしておこう。問題となっている仏像は、2012年に対馬市の観音寺から盗まれた長崎県指定文化財「観世音菩薩坐像」だ。韓国に持ち込んだ窃盗団が摘発され、韓国当局に押収された。像の内部にあった「結縁文」の記述から1330年に韓国中部・浮石寺へ奉安されたものであることが判明。浮石寺が所有権を主張して韓国政府に引き渡しを求める訴訟を起こした。敗訴した韓国政府は即日控訴した。