裁判所サイトに掲載されている知的財産判例を見ると、特に最近、発信者情報開示請求の訴訟が多く見られます(先日の記事で紹介したものもそうでした)。地裁判決の場合、すべての判決が裁判所サイトに掲載されるわけではないのですが、匿名ユーザーによる迷惑行為に対抗するために、プロバイダー責任制限法(プロ責)に基づき発信者情報の開示を請求するケースが増えていることが窺えます。 発信者情報開示についてはツイッターが関係するケースがよく見られます。ツイッターの匿名アカウントの行為に対して名誉毀損や著作権侵害の訴訟を行うためには、通常、以下のステップが必要になります(なお、今年末までに施行予定の改正プロ責法では1.と2.のステップを1回にまとめて、かつ、裁判よりも簡便な手続で行えるようになります)。 ステップ1. 米ツイッター社に対して匿名アカウントのIPアドレスの開示を請求 ステップ2. そのIPアドレスを管
![イラストのトレース疑惑を指摘した匿名ツイッターユーザーの個人情報開示を命じる判決(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/8583101d6703733f6c9040667e3d29541cbe765f/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fnewsatcl-pctr.c.yimg.jp%2Ft%2Fiwiz-yn%2Frpr%2Fkuriharakiyoshi%2F00277365%2Ftitle-1642209214486.jpeg%3Fexp%3D10800)