医療と司法に関するletsabout909のブックマーク (1)

  • 医療事故 調査対象かどうかは医療機関が判断 NHKニュース

    ことし10月に始まる患者が死亡した医療事故を第三者機関が調べる新たな制度について、厚生労働省は、調査の対象となる事故については医療機関が判断するなどとした制度を運用するための指針の素案をまとめました。 新たな制度では患者が死亡する医療事故が起きた際、医療機関に対し、新たに設置される第三者機関への報告と、みずから原因を調査することを義務づけています。 遺族は、医療機関の調査結果に納得できなければ、第三者機関に独自の調査を行うよう依頼することができます。 医師や弁護士、それに医療事故の遺族などで作る検討会の議論を基に、厚生労働省は新たな制度を運用するための指針の素案をまとめました。 それによりますと、調査の対象となる「死亡を予期しなかった事故」については患者への説明状況やカルテなどを基に該当するかどうか医療機関が判断するとしています。 遺族側が、難しい医療の専門用語を理解するためにも文書で受け

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