これまで、上限年利は下記の二つの異なる法律で定められていたために過払い金が生じることになります。 利息制限法 =15%(借入額100万円以上) 18%(同10~100万円未満) 20%(同10万円未満) 出 資 法= 29.2% この両方の上限金利の差額幅をグレーゾーン金利とか灰色金利といいます。 ですから、100万円以上の借入だとその差額幅は約2倍にもなるため過払い金が発生することになります。
これまで、上限年利は下記の二つの異なる法律で定められていたために過払い金が生じることになります。 利息制限法 =15%(借入額100万円以上) 18%(同10~100万円未満) 20%(同10万円未満) 出 資 法= 29.2% この両方の上限金利の差額幅をグレーゾーン金利とか灰色金利といいます。 ですから、100万円以上の借入だとその差額幅は約2倍にもなるため過払い金が発生することになります。
余分に払い過ぎた利息を返還してもらえる正当な権利のことをいいます。 2006年1月以前に消費者金融、カードキャッシング、商工ローンなどを利用したことのある人のほぼ全員がこの権利を有します。 ですから、借入期間と年利にもよりますが、ほぼ全員の人に過払い金が戻ってきます。 例えば、借入額が50万円と小額であったとしても借入期間の合計が長いと、手元に戻ってくる過払い金が300万円を超えるケースもあるほどです。
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