タグ

関連タグで絞り込む (0)

  • 関連タグはありません

タグの絞り込みを解除

条約に関するlexlibrisのブックマーク (2)

  • 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の署名及び受諾書の寄託

    1.24日,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の署名,受諾及び公布を行うことが閣議決定されました。 2.これを受け,同日に,オランダ外務省において,辻優駐オランダ特命全権大使による条約の署名及び受諾書の寄託が行われました。 3.これにより,年4月1日に我が国においてハーグ条約が発効し,条約の実施を担う中央当局が発足することとなります。 4.国境を越えた人の往来が飛躍的に増え,国際結婚及び国際離婚が増加した現在,不法な子の連れ去り等の問題に対処するための国際ルールであるハーグ条約を締結することは我が国にとっても極めて重要です。外務省として,4月1日の発効を踏まえ,条約の適切な実施に取り組んでいきます。 (参考1) ハーグ条約は,受諾書等の寄託の後3番目の月の初日に効力を生ずると規定されており(第43条第2項),寄託の時点で条約の発効日が決まることとなる。 (参考2)

  • 「障害者の権利に関する条約」の批准書の寄託

    1 1月20日(現地時間)ニューヨークにおいて,我が国は,「障害者の権利に関する条約」(以下「条約」という。)の批准書を国際連合事務総長に寄託しました。これにより,条約は,年2月19日に我が国について効力を生ずることとなります。 2 条約は,障害者の人権や基的自由の享有を確保し,障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため,障害者の権利を実現するための措置等を規定しています。 3 条約の締結により,我が国において,障害者の権利の実現に向けた取組が一層強化され,人権尊重についての国際協力が一層推進されることとなります。 1 平成18年12月13日に国連総会で採択。平成20年5月3日に発効。 2 締約国は140か国及び欧州連合(1月20日時点)。 3 我が国は,昨年12月4日に,締結のための国会承認を得た。条約が我が国について効力を生ずるのは,条約の規定に従い,1月20日の批准書の寄

  • 1