2009年9月12日(土)に、「できるまで、できるまで!-法学教員と図書館員がもっと仲良くなるために!-」と題する、2009年の情報ネットワーク法研究会が、京都の龍谷大学法科大学院で開催されるとのことです。 情報ネットワーク法研究会 LR http://web.mac.com/inlawlr/2009/Welcome.html
次々と新法が制定され、あるいは基本法典が改正され、判例の動向も重要性を増す今日、法科大学院はもとより学士課程においても、法情報検索教育が看過できないものとなっています。法情報検索教育は、一般的な蔵書検索・論文検索や法令・判例データベースのガイダンスにとどまらない内容を含みます。しかし、履修者が多数に及ぶ学部教育では、教員が授業の中で対応できる範囲は限られます。 他方、大学図書館においては、利用者ガイダンスの枠を越えて、実習を組み込むなどして授業科目との連携を図ったり、学生の情報検索を支援するようなプログラムの展開が進められています。しかし、学部の専門科目および担当教員との協働については、図書館員と法学教員の相互の情報不足と「遠慮」により、法情報検索教育における連携は、必ずしも十分ではないとの声も聞かれます。 そこで、法学教員と図書館員が、お互いを強力なパートナーとして協力するための端緒
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[今日のひと言] 何ができるか考える過程が大切じゃないか 昨年の研修で、法律の専門の方に裁判員制度についての話を聞く機会がありましたが、その際、話の冒頭で「裁判員制度で図書館が出来ることは何もありません。」と先制パンチが。すっかりその後の質問のポイントを失ったような。 それでも、制度そのものの理解を深めるために必要な情報を提供することぐらいはできるだろうし、少なくともフツーに生きている上では誰が裁判員になるかわからない訳だから。それから、もう一つ関わることができるとしたら、心のケアだろうな、と、ずーっと考えてた。そう、例えば、生命の尊厳とかを考えるための本なんか。 考えてみれば、これもいわゆる「課題解決型サービス」の一つだなと思い、その研修ではあまり核心を突いた質問が出にくい雰囲気で法衣を着るのかみたいな質問していたが、何か大切な視点を見落としていたような気がして、ずっと引っ掛かってい
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