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裁判と憲法に関するlinusvpのブックマーク (1)

  • 三菱樹脂事件 - Wikipedia #1.3 和解および後日談

    1963年(昭和38年)3月に、東北大学法学部を卒業した原告・高野達男は、三菱樹脂株式会社に、将来の管理職候補として、3ヶ月の試用期間の後に雇用契約を解除することができる権利を留保するという条件の下で採用されることとなった。ところが、高野が大学在学中に学生運動に参加したかどうかを採用試験の際に尋ねられ、当時これを否定したものの、その後の三菱樹脂側の調査で、高野がいわゆる60年安保闘争に参加していた、という事実が発覚し、「件雇用契約は詐欺によるもの」として、試用期間満了に際し、高野の採用を拒否した。これに対し、高野が雇用契約上の地位を保全する仮処分決定(東京地裁昭和39年4月27日決定)を得た上で、「三菱樹脂による採用の拒否は被用者の思想・信条の自由を侵害するもの」として、雇用契約上の地位を確認する訴えを東京地方裁判所に起こした。 一審の東京地方裁判所(1967年〈昭和42年〉7月17

    linusvp
    linusvp 2022/02/11
    間接適用説。"裁判要旨1.憲法14条や19条は、もっぱら国または公共団体と個人の関係を規律するもので、私人相互の関係を直接規律することを予定したものではない"
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