このページでは、旧食品衛生法第52条に基づく許可について説明しています。 令和3年6月1日以降の改正食品衛生法の営業許可と届出についてはこちらをご覧ください。 このページでは、東京都の多摩地域(八王子市及び町田市を除く)及び島しょ地域で営業する場合の手続き等について説明しています。主な営業地が特別区、八王子市及び町田市の場合は、各区の保健所、八王子市保健所及び町田市保健所にお問合せください。 一時的に催される行事において、簡易な施設を設けて食品提供をするもののうち、営業に該当するものを「臨時営業」といいます。 詳細は、以下をご確認ください。 ●臨時営業の概要と手続の流れ 縁日、祭礼等の行事において、不特定多数を対象として簡易な施設を設け食品を提供する場合、原則として営業許可が必要です。対象となる行事、営業場所、取扱い可能な食品や手続の流れを紹介しています。 【臨時営業のパンフレット】 一時