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著作権と広告に関するliscoのブックマーク (2)

  • WEB制作会社を営んでいる者です。弊社が受注致しました制作の仕事(サイト)を、ある外注に出しましたが、外注請負先は個人事業の方です。…

    WEB制作会社を営んでいる者です。弊社が受注致しました制作の仕事(サイト)を、ある外注に出しましたが、外注請負先は個人事業の方です。WEBデータ(HTMLCGI、Perl等)の成果物は、お客様のサーバーへ直接アップロードし納品完了しました。この外注先の方だけは、サイトの元データやHTMLデータは、この外注先の著作物(所有権があり)で弊社には渡せないとの事ですが、こういった成果物の所有権はどちらにあるのでしょうか? あと、外注先や仕事の内容によって違うと思いますが、WEB制作の外注費用は、ユーザーへの納品価格の何%くらいが妥当でしょうか? 元請負する会社の立場からと、下請け(外注先)の両方の立場でご意見を伺えたらと思います。 よろしくお願致します。

  • デザインとビジネスと広告と。: 中間生成物の扱い

    前回著作権の話をしたので、その続き。 グラフィックデザインなどの場合、著作権は制作したと同時に制作者がその権利を得ます。 その場合の著作権は「著作財産権」と「著作者人格権」から成り立ちます。 著作財産権は、複製することができる複製権、翻訳や変形したり二次利用したりする翻訳権、翻案権等があります。 著作者人格権は著作者の意向を無視して改変したりすることができない同一性保持権、作品を公表するかどうか決める公表権、著作者の名前を表示するかどうか決める氏名表示権です。 著作財産権は譲渡することが可能ですが、著作者人格権は譲渡することはできません。 他には中間生成物の所有権の問題があります。 例えばパンフレット印刷の場合を例にしましょう。 デザインのみを請け負った場合はそのデータ納品が最終納品物(目的物)です。しかし印刷まで請け負った場合の最終納品物は、刷り上がったパンフレットです。 刷り上がるまで

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