MVNO事業をご検討の事業者さまへ ドコモのMVNOについて 提供形態 ドコモがMVNOさまへネットワーク提供を行うにあたっては下記の二つの形態があり、契約上の責任関係や提供条件などが異なります。 提供形態 電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務(電気通信事業法第29条第10号)。 一方の電気通信事業者が、他方の電気通信事業者に電気通信役務を提供し、後者が、利用者に対し、これを再販する方法。 卸電気通信役務
MVNO事業をご検討の事業者さまへ ドコモのMVNOについて 提供形態 ドコモがMVNOさまへネットワーク提供を行うにあたっては下記の二つの形態があり、契約上の責任関係や提供条件などが異なります。 提供形態 電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務(電気通信事業法第29条第10号)。 一方の電気通信事業者が、他方の電気通信事業者に電気通信役務を提供し、後者が、利用者に対し、これを再販する方法。 卸電気通信役務
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く