copyrightに関するluminousworldのブックマーク (3)

  • なぜ無料でノーギャラのコンサートにJASRACが金を取りに来るのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっとタイミング遅くなりましたが、神奈川フィルハーモニー管弦楽団がノーギャラで奉仕活動でやっているコンサートで、JASRACが著作権使用料を要求したというニュースがありました(参照記事)。例によって、ネットでは「カスラック」的な議論が聞かれますが、これは、著作権法38条1項の規定によればしょうがないと言えます。 (営利を目的としない上演等) 第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 (以下略) 要は、非営利、無料、ノーギャラの演奏には著作権者の許諾は不要というこ

    なぜ無料でノーギャラのコンサートにJASRACが金を取りに来るのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • ニコニコ動画でEMIのCD音源(ケミカルブラザーズ、ダフトパンク等)が利用可能に | 栗原潔のIT弁理士日記

    Internet Watchに「ニコニコ動画、EMIミュージック・ジャパンの音楽原盤を利用可能に」という記事が載りました。 ご存じのように、ニコニコ動画(およびYouTube等の動画サービス)はすでにJASRAC等の著作権権利団体との契約により、(洋楽を含む)これらの団体の管理楽曲(要するにほとんどの曲)を使用することができるようになっています。ニコニコ動画の収益から一定割合がJASRAC等に支払われ、それが著作者(作詞家・作曲家)に分配されますので特に誰も損をすることはありません。 しかし、CD音源を使う場合には作詞家・作曲家の権利だけではなく、CD製作者の著作隣接権(通称、原盤権)の処理を行なう必要があります。原盤権にはJASRACのような権利の集中管理の仕組みがありませんのでユーザーが原盤権の権利処理を行うことは現実的に不可能でした。 とは言え、権利者がOKと言えば何でもできるのが著

    ニコニコ動画でEMIのCD音源(ケミカルブラザーズ、ダフトパンク等)が利用可能に | 栗原潔のIT弁理士日記
  • カバー曲のCD制作における編曲権処理について | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前になりますが、弁理士会主催の「音楽著作権ビジネスの課題と現状」という研修を受けてきました。講師は安藤和宏氏です。安藤氏と言えば『よくわかる音楽著作権ビジネス』等の音楽業界の実務経験に基づいた書籍を数多く著しておりこの分野では第一人者です。法律の世界と実務の世界は必ずしも完全に一致しているわけではない(特に音楽業界には業界の掟的な教科書に書いてない要素が多いと思います)ので、実務経験豊富な専門家の話を聞ける機会は貴重です。そういうこともあってか会場はかなりの満員でした。 お話の内容は(こちらの期待どおり)法律解釈な話よりも現場の実務が中心で大変興味深く聞けました。ただ、たとえば「最近はレコーディングの予算が削られて最後までPROTOOLSのみでトラックを仕上げるケースも増えており、CDの音の厚みがなくなっている」なんて話は個人的には興味深く聞けたのですが、他の弁理士先生にとってはイ

    カバー曲のCD制作における編曲権処理について | 栗原潔のIT弁理士日記
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