ちょっとタイミング遅くなりましたが、神奈川フィルハーモニー管弦楽団がノーギャラで奉仕活動でやっているコンサートで、JASRACが著作権使用料を要求したというニュースがありました(参照記事)。例によって、ネットでは「カスラック」的な議論が聞かれますが、これは、著作権法38条1項の規定によればしょうがないと言えます。 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 (以下略) 要は、非営利、無料、ノーギャラの演奏には著作権者の許諾は不要というこ