個人事業主が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、一定の要件を満たせば「少額減価償却資産の特例」が適用され、取得価額の相当額を費用・損金処理することができます。 この記事では少額減価償却資産の特例の対象や償却方法を個人事業主向けに解説します。 少額減価償却資産の特例とは?少額減価償却資産の特例とは個人事業主を含む中小企業等を対象に、30万円未満の減価償却資産を購入後に一定の条件を満たせば取得価額すべてを経費として即座に算入することが認められている制度です。 たとえば、事業年度末に減価償却資産を取得した場合、通常は1ヶ月分しか減価償却費を計上できません。しかし、少額減価償却資産の特例を利用すれば、たとえ事業年度末だったとしても、全額を経費処理できるわけです。 通常、個人事業主が事業用に購入した減価償却資産は、固定資産として計上します。それらは、法定の使用可能期間をもとに分割して減価償却さ
