少額減価償却資産の特例とは?少額減価償却資産の特例とは個人事業主を含む中小企業等を対象に、30万円未満の減価償却資産を購入後に一定の条件を満たせば取得価額すべてを経費として即座に算入することが認められている制度です。 たとえば、事業年度末に減価償却資産を取得した場合、通常は1ヶ月分しか減価償却費を計上できません。しかし、少額減価償却資産の特例を利用すれば、たとえ事業年度末だったとしても、全額を経費処理できるわけです。 通常、個人事業主が事業用に購入した減価償却資産は、固定資産として計上します。それらは、法定の使用可能期間をもとに分割して減価償却されます。 また、20万円未満の減価償却資産の場合には、全額損金算入または3年で均等償却できる制度があります。 注意点として、減価償却資産は取得した年に実際に使用を開始したものに限られ、この制度の適用を受けるためには、確定申告書に少額減価償却資産の取
