少額減価償却資産の特例とは何か?通常、個人事業主が事業用に購入した減価償却資産は、固定資産として計上します。それらは、法定の使用可能期間をもとに分割して減価償却されます。 20万円未満の減価償却資産の場合には、全額損金算入または3年で均等償却できる制度があります。また、中小企業や個人事業主の場合の特例があります。 30万円未満の減価償却資産を購入後、一定の条件を満たせば、その取得価額すべてを経費として算入することが認められているのです。これを「少額減価償却資産の特例」といいます。 たとえば、事業年度末に減価償却資産を取得した場合、通常は1ヶ月分しか減価償却費を計上できません。しかし、この特例を利用すれば、たとえ事業年度末だったとしても、全額を経費処理できるわけです。 注意点として、減価償却資産は取得した年に実際に使用を開始したものに限られ、この制度の適用を受けるためには、確定申告書に少額減