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中古に関するm_nietzscheのブックマーク (1)

  • 名誉毀損と表現の自由 - OKWAVE

    名誉毀損は、犯罪としては、人が第三者から受ける社会的評価を低下させるおそれのある事実を、公然と摘示する行為です。 原則として、事実を摘示しても成立します(名誉の保護)。しかし、他方で表現の自由も保障されることから、その調和を図るため、一定の要件をそろえれば、処罰されません。 (1)公共の利害に関する事項で、かつ(2)公益を図る目的で、さらに(3)摘示した事実が真実であること、という3要件です。 (1)は、仮に犯罪であれば(詐欺罪)当然に公共の利害に関するものとみなされますが、詐欺の故意の立証が困難なことから、ネットオークションでは(1)はまず当たらないでしょう。 よって、前記3要件を充たすことです。証明はできるはず。(2)の動機の点も、「こんな業者に他の人たちが引っかかってはいけないと思い」していることから充たします。 民事でも、だいたい同じ要件で、不法行為となりません。 よって、あなたと

    名誉毀損と表現の自由 - OKWAVE
    m_nietzsche
    m_nietzsche 2005/09/29
    考えさせられるな、この質問。
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