さっそく判決がアップされましたので、読んでみました。 以下は、第一印象的な感想文です。 この判決でまず目を引かれるのは、最高裁が弁護人の事実誤認の主張を一蹴していることです。 なお、弁護人安田好弘、足立修一は、当審弁論及びこれを補充する書面において、原判決が維持した第1審判決が認定する各殺人、強姦致死の事実について、重大な事実誤認がある旨指摘する。しかし、その指摘は、他の動かし難い証拠との整合性を無視したもので失当であり、本件記録によれば、弁護人らが言及する資料等を踏まえて検討しても、上記各犯罪事実は、各犯行の動機、犯意の生じた時期、態様等も含め、第1、2審判決の認定、説示するとおり揺るぎなく認めることができる。 と述べた上で、さらに本件の情状に関係する主要な事実関係を具体的に判示しています。 これによって、差戻審では、犯行当時の事実関係について弁護人が争う余地が封じられたと考えられます。