消費者の健康志向などを背景に、「自分の身体の『健康情報を記録した水』を飲むことにより、自己回復機能にスイッチが入る。」「有害波動のある場所においておくだけで異常波動を中和」などと、一見、科学的な根拠に基づくような効果・性能をうたった商品が販売されています。 東京都では、こうした「波動・情報転写による効果・性能」をうたった商品について、不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」という。)の観点から、調査を実施し、表示に関する科学的視点からの検討を行いました。その結果等について報告します。 1 調査の概要 (1) 調査対象: 「波動や情報転写による効果・性能をうたった商品」に係る表示 10件 (カタログ1件、雑誌広告7件、インターネット表示2件) (2) 調査方法: 販売事業者に対し、表示の根拠となる客観的事実等に関して、景品表示法に基づく報告の徴収等を行い、当該販売業者