タグ

児童ポルノと福祉に関するmadashanのブックマーク (2)

  • 2008-06-02

    この記事の意図は知りませんが、1999年からそうなんです。謙抑的に運用されているので氏名不詳の16~17歳のは児童ポルノにならないことが多いし、氏名不詳の被害者は数えにくい。だから被害者統計は当てにならないと言ってます。 でも氏名不詳でも児童ポルノとして処理してるので、だからといって児童ポルノ犯が不当に逃れているわけではないし、鑑定で児童と証明できないものは、単純所持を規制しても、取り締まれません。 打開するには「児童と推定する」という年齢推定規定作るしかないでしょうね。でもえん罪増えますよ。 しかし、氏名不詳でも児童ポルノに取り込んだために、被害者性が稀薄になって、包括一罪になったんですよね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080602-00000009-mai-soci <児童ポルノ>被害者1696人特定できず 07年検挙事件 全国の警察が07

    2008-06-02
  • 2008-05-26

    川越支部などでは包括一罪だそうですが、理由を考えてみました。 控訴理由第 法令適用の誤り(罪数) 1 はじめに 同一被害者に対する数回の買春(かいしゅん)行為は包括一罪であるにもかかわらず、原判決が同一被害者に対する児童買春(かいしゅん)について併合罪と解したことは法令適用の誤りがあるから、原判決は破棄を免れない。 2 児童買春(かいしゅん)法は児童福祉法淫行罪の特別法である。 (1) 法の趣旨、児童ポルノ・児童買春(かいしゅん)罪の保護法益 法の趣旨は、個々の児童を保護する法律である。 くどいようだが、児童ポルノ・児童買春(かいしゅん)の保護法益は、児童ポルノに描写された者や児童買春(かいしゅん)の相手方となった児童の、性的搾取・性的虐待を受けないで自らが人格の完全な、かつ調和のとれた発達のため、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長する権利である。 誌名等 「青少年問題」(青少年問題研

    2008-05-26
  • 1