10月5日のTPP大筋合意が報じられてから、ブログに関係しそうな著作権の話題をふわっと追いかけてます。権利者側というより、主に利用者側の視点で。 まだまだ国際的な手続きが続いていて、そこから国内法がどうなるかは年単位の話ですが、気づいたら終わってただと遅いかなーと。定期的に意識を向けないと、馴れて脳がスルーしちゃいますし。 そんな訳で、TPP関係で著作権について気に掛けておくこと備忘録です。一次ソース確認を心がけつつも、専門家ではないので事実関係で誤りあれば指摘いただけると嬉しいですー。 おさらい兼ねた現状。 著作権法では、一定の例外的な場合、著作権者等に許諾を得ることなく利用が可能です(著作権法第30条〜第47条の8)。 著作物が自由に使える場合|文化庁 「私的使用のための複製」や「公的機関の複製」といった行為が含まれます。 ブログに関係しそうなところだと「引用」ですね。なお、引用のつも
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