来年度の税制改正大綱が閣議決定されました。平成23年度税制改正の大綱 「pay as you go原則」(新規の支出や減税などを行う際に財源確保を義務づけること)により、法人関連、個人関連の増減税が入り乱れた、つぎはぎだらけの税制改正となっています。大雑把に俯瞰すると、法人税等の企業関連で減税となり、所得税、相続税等の個人関連で増税となります。その規模は差し引きで、企業関連で5800億円の減税、個人関連で4900億円の増税、差し引き900億円の減税となる模様です。 改正税制項目(個人に関する部分)ついてはいずれ詳細に記事にしますが、個人的に一点だけ興味深い増税項目を挙げるとするならば、「ニート課税」とでも言うべき「成年扶養控除」の縮減です。現在(2011年ベース)では、所得者は23歳以上の親族を扶養すれば扶養控除として38万円の所得控除の適用がありますが、2012年からの税制改正により、