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dpiと通信に関するmahboのブックマーク (1)

  • ネット情報すべて解析する技術 利用者から「使用やめろ」の大合唱

    「容認した事実はありません」と総務省 総務省は、DPIを含む新しい情報通信技術に関するサービスの諸問題を検討するため、研究会を開催。2010年5月26日に「第二次提言」をまとめ、公表した。DPIについては、「今後の展開が期待される技術」としながらも、通信の秘密の保護との関連について検討。通信の秘密は憲法第21条で保護されており、電気通信事業法第4条第1項で「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない」と規定している。提言によると、DPI技術を活用した行動ターゲティング広告の実施は、利用者の同意を得ない限りは通信の秘密の侵害に該当するという。具体的には、ISPがパケットを解析するのは、通信当事者以外の第三者が積極的意志をもって通信の秘密を知りえる状態に置く「知得」に、また解析結果を広告配信に利用するのは、発信者や受信者の意思に反して自己または他人の利益のために用いる「窃用」に

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