賃料債権の差押えの効力発生後に賃貸借契約が終了した場合において,その後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることの可否
![平成22(受)1280 所有権移転登記抹消登記手続等,賃料債権取立請求事件 平成24年09月04日 最高裁判所第三小法廷](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e344a005f4fdaec6271b35af8083878ca57c6b2d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fkanz.jp%2Fhanrei%2Ficon.png)
賃料債権の差押えの効力発生後に賃貸借契約が終了した場合において,その後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることの可否
普通預金債権のうち差押命令送達時後同送達の日から起算して1年が経過するまでの入金によって生ずることとなる部分を差押債権として表示した債権差押命令の申立てが,差押債権の特定を欠き不適法であるとされた事例 普通預金債権のうち差押命令送達時後同送達の日から起算して1年が経過するまでの入金によって生ずることとなる部分を差押債権として表示した債権差押命令の申立ては,第三債務者において,特定の普通預金口座への入出金を自動的に監視し,常に預金残高を一定の金額と比較して,これを上回る部分についてのみ払戻請求に応ずることを可能とするシステムは構築されていないなど判示の事情の下においては,差押債権の特定を欠き,不適法である。 (補足意見がある。)
1975年山形県生まれ。東北大学法学部卒業。2003年に弁護士登録。杜若経営法律事務所に所属(パートナー)。経営法曹会議会員。労働法務を専門とし、企業(使用者側)の労働事件を数多く取り扱っている労務問題のプロ弁護士。企業のハラスメント問題を数多く手がけ、ハラスメント予防研修の講師も務めている。 著書に『管理職のためのハラスメント予防&対応ブック』『社長は労働法をこう使え! 』(ダイヤモンド社)、『書式と就業規則はこう使え!』(労働調査会出版局)、『最新版 労働法のしくみと仕事がわかる本』(日本実業出版社)など。 社長は労働法をこう使え! 「経営者側」の労務専門の弁護士は、全国に100人ほどしかいません。そのため、会社と労働者のトラブルでは会社に正義があることも多いのに、多くの社長が孤独な戦いを強いられています。そんな状況を少しでも改善しようと出版された『社長は労働法をこう使え!』の著者・向
1 担保不動産競売事件の期間入札において,執行官が,最高の価額で買受けの申出をした入札人の入札を誤って無効と判断し,他の者を最高価買受申出人と定めて開札期日を終了した場合に,執行裁判所等が執るべき措置 2 担保不動産競売事件の期間入札において,最高の価額で買受けの申出をしたが執行官の誤りにより当該入札が無効と判断されたため買受人となることができなかったことを主張する入札人は,売却許可決定に対し執行抗告をすることができる 3 担保不動産競売事件の期間入札において,執行官に提出された入札書を封入した封筒に記載された事件番号が入札保証金振込証明書に記載されたそれと一致しなくても,当該入札は無効ではないとされた事例
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