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criminal procedureとadministrationに関するmahiguのブックマーク (3)

  • 平成21(行ウ)11 運転免許取消処分取消請求事件 平成22年09月07日 京都地方裁判所 第3民事部

    道路交通法72条1項前段の救護義務違反があるとしてされた運転免許取消処分につき,同義務違反成立の前提となる人を負傷させたことの認識が認められないとして,同処分及び同処分を前提としてされた免許を受けることができない期間を指定する処分の取消請求がいずれも認容された事例

    平成21(行ウ)11 運転免許取消処分取消請求事件 平成22年09月07日 京都地方裁判所 第3民事部
    mahigu
    mahigu 2010/10/19
    刑罰付与と行政処分との関係。事実認定の一事例。
  • 酔うぞの遠めがね: 検察官の取り調べに対して、国家賠償を認めた判決

    小倉秀夫弁護士のブログ la_causette の記事「自分が覚えなくても,やったかもしれないって言ったら丸く終わるやん。」これは以前から気にしていた事件です。 平成19年(2007年)9月28日に、原告の少年を含む4人が京都のコンビニで万引きして、止めようとした店員に暴力をふるった事件が発端です。 読売新聞 2007.10.01 の記事「コンビニで強盗致傷 五条署、4容疑者逮捕=京都」 五条署は30日、岐阜市、土木作業員派遣業(24)、同市、会社員(22)、岐阜県関市、無職(22)の3容疑者と岐阜市内の土木作業員の少年(19)の計4人を強盗致傷容疑などで逮捕したと発表した。 調べでは、容疑者らは共謀。 29日午前5時45分ごろ、中京区のコンビニエンスストアで、おにぎりなど7点(計1887円)を盗み、呼び止めた店員(24)に殴りかかった。 止めようとしたほかの店員2人にも暴行、3人に1週間

  • 違法収集証拠排除法則における「同一目的・直接利用」の基準 | カブトムシ

    違法収集証拠排除法則に関連して、「違法性の承継」に関する2つの代表判例があります。 最判S61・4・25刑集40・3・215LEX/DB27803900(百選66事件) 「件においては、被告人宅への立ち入り、同所からの任意同行及び警察署への留め置きの一連の手続と採尿手続は、被告人に対する覚せい剤事犯の捜査という同一目的に向けられたものであるうえ、採尿手続は右一連の手続によりもたらされた状態を直接利用してなされていることにかんがみると、右採尿手続の適法違法については、採尿手続前の右一連の手続における違法の有無、程度をも十分考慮してこれを判断するのが相当である」 上記判決は、「同一目的」・「直接利用」アプローチと呼ばれます。司法試験の受験生の方で、違法性の承継に関して、この基準を使っている人がおられると思います(ただし、答案で使用する際には、単に基準のみならず、理由付けも必要です)。 ところ

    違法収集証拠排除法則における「同一目的・直接利用」の基準 | カブトムシ
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