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criminal procedureとlawschoolに関するmahiguのブックマーク (1)

  • 兵庫の日記〜blog edition〜:残念ながらこれでは刑集には載りそうにもない

    【主文】 件上告を棄却する。 【理由】 弁護人安田好弘ほかの上告趣意のうち、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお、所論にかんがみ記録を精査しても、件につき、刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。 すなわち、原判決の是認する第1審判示第1の殺人、殺人未遂の事実は、自治会の夏祭りに際して、参加者に提供されるカレーの入った鍋に猛毒の亜砒酸を大量に混入し、同カレーした住民ら67名を急性砒素中毒にり患させ、うち4名を殺害したが、その余の63名については死亡させるに至らなかったという事案(以下「カレー毒物混入事件」という)であるところ、被告人がその犯人であることは、(1)上記カレーに混入されたものと組成上の特徴を同じく

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