弁護士であるテレビ番組の出演者において特定の刑事事件の弁護団の弁護活動が懲戒事由に当たるとして上記弁護団を構成する弁護士らについて懲戒請求をするよう呼び掛けた行為が,不法行為法上違法とはいえないとされた事例
![平成21(受)1905 損害賠償請求事件 平成23年07月15日 最高裁判所第二小法廷](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e344a005f4fdaec6271b35af8083878ca57c6b2d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fkanz.jp%2Fhanrei%2Ficon.png)
「判例時報」という裁判の判決とその解説を載せている雑誌があるのですが、判決の選定でたまに弁護士業に厳しいものが載ってます。 判決の選定に裁判官もかかわっているという話を聞いたことがあるのでそのため? N0.2059にこんなのが 顧問契約を締結した税理士らが誤回答をしたとし、弁護士法人が税理士らに対してした不法行為に基づく損害賠償請求が認められなかった事例 (東京地裁民事44部H21.2.19判決) 事案の概要と解説を読むと Xは・・・弁護士法人であるが、その設立にあたって、節税に資する資本金額について、税理士であるYらに相談したところ・・・資本金額はいくらでもよい旨の回答を得たため、資本金額を1000万円として設立したところ、消費税3060万9700円を課せられることになった。 のだそうです。そして 本件の争点は、税理士の従業員が、弁護士法人の設立にあたって、節税に資する資本金額等について
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