実弟の背後から腕を首に回して締めつけて窒息死させたという傷害致死の事案において,被告人は,実弟から顔面を手拳で殴打されるなどの暴行を加えられて,自己の身を守るため,上記行為に出たものであるが,その際,被告人に実弟の首を締めているという認識があったと認定することはできず,防衛行為が過剰であることを基礎づける事実の認識に欠けていたとして,被告人の行為が誤想防衛に当たることを理由に故意責任を否定し,被告人を無罪とした事例(裁判員裁判対象事件)
![平成22(わ)5331 傷害致死被告事件 平成23年07月22日 大阪地方裁判所 第6刑事部](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e344a005f4fdaec6271b35af8083878ca57c6b2d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fkanz.jp%2Fhanrei%2Ficon.png)
実弟の背後から腕を首に回して締めつけて窒息死させたという傷害致死の事案において,被告人は,実弟から顔面を手拳で殴打されるなどの暴行を加えられて,自己の身を守るため,上記行為に出たものであるが,その際,被告人に実弟の首を締めているという認識があったと認定することはできず,防衛行為が過剰であることを基礎づける事実の認識に欠けていたとして,被告人の行為が誤想防衛に当たることを理由に故意責任を否定し,被告人を無罪とした事例(裁判員裁判対象事件)
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