本件は,亡Aの相続人の1人であり,同人から別紙物件目録記載の各土地(いずれも農地。以下「本件各土地」という。)の遺贈を受けた原告が,遺贈を原因とする所有権移転登記を申請(以下「本件申請」という。)したところ,処分行政庁が農地法所定の許可書の添付がないこと等を理由に本件申請を却下(以下「本件処分」という。)したことから,その取消しを求めるとともに,本件申請に基づく登記の実行(受理)をすることの義務付けを求める事案である。
![平成23(行ウ)32 土地所有権移転登記申請却下処分取消等請求事件 平成24年05月30日 京都地方裁判所](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e344a005f4fdaec6271b35af8083878ca57c6b2d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fkanz.jp%2Fhanrei%2Ficon.png)
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