本件は,厚生年金基金(以下,単に「基金」という。)である被告に設立事業所(基金が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)として加盟している原告が,被告に対して任意脱退を申し出たことにより,被告を脱退しており,被告は原告の脱退のための所定の手続を行う義務があるとして,被告に対し,原告が被告の設立事業所でないことの確認を求めるとともに,A厚生年金基金規約(以下「本件規約」という。)別表第1から原告の名称及び住所を削除し,厚生労働大臣からその認可を受けるための手続を行うよう求めた事案である。
![平成23(ワ)284 代議員会議決無効確認請求事件 平成24年08月24日 長野地方裁判所 民事部](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e344a005f4fdaec6271b35af8083878ca57c6b2d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fkanz.jp%2Fhanrei%2Ficon.png)
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