タグ

関連タグで絞り込む (0)

  • 関連タグはありません

タグの絞り込みを解除

税務に関するmainfieldのブックマーク (1)

  • 短期前払費用の特例について~税理士@札幌の節税術~

    札幌で起業、開業、会社設立に強い税理士事務所です。30代の税理士YouTuberが売上拡大策・節税等のご提案をします。 課税の繰延に興味のある札幌市内の小規模事業者・小規模法人向けの記事となります。費用を先に計上することによる利益・課税の繰延なので、質的な節税ではありませんが、正しく利用すれば決算前に費用を大きく計上できることができるため、概要を知っておくといいと思います。 短期前払費用の特例とは 短期前払費用の特例は法人税基通達2-2-14により認められた処理で、前払費用として支払った金額のうち、支払った日から1年以内にサービス提供を受ける一定のものについて、支払った事業年度の損金算入を認める内容となります。 適用要件について 以下の全てを満たす必要があります。 支払日から1年以内にサービス提供を受けていること 一定の契約に基づき受ける定量・定質なサービスであること 継続的に支払時に

  • 1