II原子力委員会の計画および方針 3.原子炉立地審査指針およびその適用に関する判断のめやすについて (原子力委員会は39年5月27日,原子炉立地審査指針およびその適用に関する判断のめやすについて次のとおり決定した。) 本委員会は,昭和33年4月原子炉安全基準専門部会を設け,原子炉施設の安全性について科学技術的基準の制定をはかってきたところ,昭和38年11月2日同部会から陸上に定置する原子炉に対する立地基準の前段階としての原子炉立地審査指針に関する報告書の提出を受けた。本委員会は,同報告書を検討の上,別紙1のとおり原子炉立地審査指針を定めるとともに,当該指針を適用する際に必要な放射線量等に関する暫定的な判断のめやすを別紙2のとおり定める。 〔別紙1〕 原子炉立地審査指針この指針は,原子炉安全専門審査会が,陸上に定置する原子炉の設置に先立って行なう安全審査の際,万一の事故に関連して,その立地条