今日は,学会報告も近づき,また明日からのLSでの講義開始に備えて,頭が労働法の解釈モードに切り替わりつつあることを反映して,少し硬い話をしましょう。 現在,民法の債権法部分改正の作業が進められていて,改正試案がすでに示されています(民法(債権法)改正検討委員会編「債権法改正の基本方針」別冊NBL第126号)。まだ試案ですが,これに基づいて民法が改正されると,労働法にも影響が生じる部分が少なくありません。10月18日に行われる第108回日本労働法学会(専修大学)では,この点についても,若干,議論のテーマとする予定です(私は総括コメントを担当します)。 改正試案に基づき改正が行われると,民法の中に,雇用,請負,委任,寄託の上位概念としての「役務提供契約」というものが新設されることになります。そして,雇用に関する規定は,将来的には,労働契約法に統合するものとされ,それまでの間は,民法の規定が補充