育児休業制度 育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。 働いてきたママやパパは、赤ちゃんが1才になるまで(1才になる誕生日の前日まで)の間、 育児の為の休暇をとる事ができる制度です。その期間中は会社からのお給料は発生しません。 育児休暇の期間に支給されるのが「育児休業給付金」です。 育児休業給付金は、働いていたママやパパが加入している雇用保険(ハローワーク)から支給され、 通常だと1年間(特別な理由がある場合は最長1年6ヶ月まで)サポートしてくれる制度です。 1歳6か月まで育児休業ができるのは (1) 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合 (2) 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合 育児休業基本給付金もらえる人 育児休暇をとる以前、2年間