<目次> 出産手当金のポイント 出産手当金は産前・産後の休みに健康保険から支給される 出産手当金は契約社員やパート、アルバイト、派遣社員でも対象に! 出産手当金の対象者は? 出産手当金は、いくらもらえる?計算式は? 出産手当金をもらえるのはいつ? 出産手当金をもらうための手続きは? 産前産後の生活を支えるために、健康保険から支給されるお金 国民健康保険の場合は、残念ながら対象外 標準報酬日額*の2/3を、休んだ日数分受けとれる *2016年4月から、「支給開始前12カ月間の各標準報酬月額の平均額を30日で割った額」に変わりました。 産休中のお給料の代わりとして健康保険からもらえるのが、出産手当金です。社員のほか、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員であっても健康保険に加入し続けている場合はもらえます。 出産手当金は契約社員やパート、アルバイト、派遣社員でも対象に! 勤め先の健康保険に加入
育児休業制度 育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業給付金」があります。 働いてきたママやパパは、赤ちゃんが1才になるまで(1才になる誕生日の前日まで)の間、 育児の為の休暇をとる事ができる制度です。その期間中は会社からのお給料は発生しません。 育児休暇の期間に支給されるのが「育児休業給付金」です。 育児休業給付金は、働いていたママやパパが加入している雇用保険(ハローワーク)から支給され、 通常だと1年間(特別な理由がある場合は最長1年6ヶ月まで)サポートしてくれる制度です。 1歳6か月まで育児休業ができるのは (1) 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合 (2) 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合 育児休業基本給付金もらえる人 育児休暇をとる以前、2年間
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