2 合併契約書の承認決議 Ⅰ 吸収合併の場合 合併契約書の承認決議については、商法第343条所定の決議に従って行われる(商法第408条第2項)。 しかし、消滅会社の定款に株式譲渡制限の定めがなく、存続会社の定款に株式譲渡制限の定めがある場合においては、商法第408条第1項の合併契約書の承認決議は商法第348条第1項・第2項の規定によらなければならない(商法第408条第5項前段)。 同様に、存続会社が合併に際して定款変更を行い、株式譲渡制限の定めを置くようになる場合においても、商法第348条第1項・第2項の規定によらなければならない(商法第408条第6項)。 なお、一定の要件を満たす簡易合併の場合には、存続会社において承認決議は不要となる。 合併契約書の要領は、合併契約書承認総会の招集通知に記載されなければならず(商法第408条第3項)、また、消滅会社の定款に株式譲渡制限の定めがなく、存続会