水戸徳川家の家紋「 葵 ( あおい ) 紋」に似たマークが水戸市のイベント会社に商標登録されたとして、同家15代当主の徳川斉正さんが理事長を務める公益財団法人「徳川ミュージアム」が、特許庁に異議申し立てを行っていた問題で、特許庁は申し立てを認め、登録を取り消す決定をした。 決定は2月28日付。 同庁によると、商標は「お守りやお札」「日本酒」などに使うとして2015年12月に登録され、徳川ミュージアム側は昨年3月に異議申し立てを行った。 同庁は決定理由について、「葵の御紋という著名なマークと酷似しており、誤認や混同が生じるおそれがある。自由にマークを使いたい人が使えなくなるのは問題」とした。徳川ミュージアム側代理人は「異議申し立てが認められ、ほっとした」と語った。