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知識に関するmappy777のブックマーク (2)

  • なぜ経済学者は自信満々なのか

    twitterblogで見えるようになったのは、権威の裏側。大学教授や医者、弁護士の「中の人」のつぶやきは、ときに専門的な視座から、ときに一個人として、生々しく迫ってくる。それぞれ自分の分野を保持しており、そこでは専門家として、そこ以外では部外者としてふるまう。 しかし例外がいる、「経済学者」だ。なぜあんなに、あらゆる分野で自信満々なのか。 スーパー上から目線で常識を非常識と断じる。別の権威(≒主流派)の政策やガバナンスを糞味噌にけなす。なぜか突然、放射性物質の知識が豊富になり、マスコミに代わって警鐘を鳴らす。恐怖や不安を煽るキャッチーな惹句をヒネり出すのが上手く、たとえ話はもっと上手。だが、論は2行で片付く捗りよう。 脳内タレ流しの書き散らしを眺めるともなく見ていると、経済学教授はよっぽどヒマなのか、論文書けよ、さもなきゃ講義しろよと言いたくなる。反論には猛然と襲いかか(っているよう

    なぜ経済学者は自信満々なのか
  • 痴漢冤罪回避(転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)

    痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい

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