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年金に関するmaruiodekoのブックマーク (3)

  • 役所はあえて教えない…「年金」を「毎年30万円以上多くもらう人たち」の凄テク(加茂 直美) @moneygendai

    知らないと大損する、年金「加算金」をご存じか? 会社員や公務員などの厚生年金に加入して働く人は、65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つの年金を受給することができる。 さらに、老齢厚生年金には被保険者の扶養家族をもカバーする加算金がある。それが加給年金だ。 この加給年金は、65歳になって老齢厚生年金を受給するときに、該当する配偶者や子供がいる人にのみ加算される。つまり、"もらえる人"と"もらえない人"がいる年金なのだ。また、もらえる人でも加給年金加算のための届け出を忘れたり、請求するタイミングを間違えたりすると大損してしまうことがあるという。 夫婦世帯なら年金受給前に知っておきたいそんな加給年金のしくみを『60歳から得する年金大改正 働きながら「届け出」だけでお金がもらえる』の監修者で特定社会保険労務士の小泉正典氏に聞いた。 「加給年金は、厚生年金に20年以上加入していた人が65歳

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  • 125万人が忘れている「申請しないともらえない年金」をご存知ですか(週刊現代) @gendai_biz

    もらい忘れる人、多数 年金は、繰り上げるか、繰り下げるかで将来もらえる額が大きく変わってくる。この時にカギとなるのが、特別支給の老齢厚生年金や加給年金、振替加算などの耳慣れない年金であった。 年金にはこうした細かい制度が無数に存在する。しかし、多くの人がこうした年金の申請を忘れがちだ。社会保険労務士の北村庄吾氏が語る。 「年金制度は申請主義です。自ら申請しなければいつまでたっても受け取ることはできません」 国はもらい忘れの年金について、積極的には教えてくれないのだ。そこでここでは、多くの人がもらい忘れがちな年金を紹介していこう。 都内在住の飯野守さん(63歳・仮名)は昨年春、日年金機構から「年金の請求手続きのご案内」という書類を受け取った。 「年金の支給は65歳からのはず」 そう考えた飯野さんは書類をしばらく放置した。 しかし、これが飯野さんの勘違いだった。飯野さんが受け取ったのは特別支

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  • 妊娠したら国民年金の免除を申請!2019年からの新制度

    ひっそりと妊婦にちょっとだけ優しい制度ができていた 厚生労働省のホームページをチェックしてみると、気になる制度が発表されていました。それは「国民年金の産前産後機関の保険料免除制度」です。 簡単に言えば「国民年金保険料を支払っている人は出産の前後の国民年金保険料の支払いが免除される」という制度です。 制度的には「出産する人が有利になる」ので、社会的には良い方向だと思っています。この制度にかかる負担としては月額100円程度が国民年金保険料にプラスされます。大きくみると、妊婦さんを社会全体で支えましょうという方向です。 対象となる人は この免除制度の対象となる人は、「国民年金第1号被保険者」です。そのため「旦那が厚生年金に入っていて、その扶養になっている」人は対象外になります。 国民年金第1号被保険者に該当する人は 旦那の厚生年金に入らず、国民年金を支払っている人 自営業やフリーランスで国民年金

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