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賃貸に関するmaruiodekoのブックマーク (3)

  • クリーニング特約は覆せます

    1. クリーニング特約は絶対?https://togetter.com/li/2026717 『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担) 必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。 事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴) それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。 2. 特約が成立する条件ここで増田の主張の元となったガイドラインの内容を見よう。 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省 特約について 賃貸借契約については、強行法規に反し

    クリーニング特約は覆せます
  • 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅トラブル防止ガイドライン 概要版) | 東京都住宅政策本部

    賃貸住宅トラブル防止ガイドライン ~賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅トラブル防止ガイドライン 概要版~ Guidebook for Tenants & Landlords 东京都关于防止住宅出租租借纠纷的条例及防范住宅租赁纠纷指针 도쿄 주택 임대차와 관련한 분쟁 방지에 관한 조례 & 임대주택 트러블 방지 가이드라인 最終更新日:令和5(2023)年3月29日 ●このリーフレットは、「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」の概要版で、ガイドラインのポイントを分かりやすく解説しているものです。詳細をお知りになりたい方は、「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」をご覧ください。 ●このガイドラインは、法定拘束力を持つものではありませんが、原状回復や入居中の修繕などの基的考え方について、法律上の原則や判例等をもとに、現時点において妥当と考えられる一般的な基準についてまとめているものです。

  • 賃貸住宅の仲介手数料は原則0.5カ月分 手数料の一部返還認める 東京地裁(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    賃貸住宅を借りた際に、家賃1カ月分の仲介手数料を支払った借り主の男性が「原則は賃料0.5カ月分だ」として、仲介業者の東急リバブル(社・東京都渋谷区)に手数料の一部返還を求めた訴訟で、東京地裁(大嶋洋志裁判長)は「業者が男性から承諾を得ていなかった」として男性の請求を認めた。 【写真特集】ネコと暮らすシェアハウス 住宅賃貸物件の手数料は国の告示で原則0.5カ月、上限1カ月分と定められているが、1カ月分の手数料を請求する業者が多いとされる。判決は仲介実務に影響を与える可能性もある。 7日付の判決などによると、男性は2013年1月8日ごろ、物件を借りたいと同社担当者に連絡し、10日に担当者から契約をいつ締結するかについて連絡を受けた。男性は20日に契約を交わし、22日、同社の請求通りに家賃1カ月分に当たる手数料22万5000円を支払った。 男性側は訴訟で、同社から契約前に「原則0・5カ月分」

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