検察官が起訴するかどうかの処分を決めないまま、容疑者の身柄を釈放すること。逃亡の恐れがなく在宅で捜査を続けられる場合や、勾留(こうりゅう)期間中に十分な証拠を集められなかった場合などに適用される。犯罪の疑いが十分にあるものの特別な事情に配慮して起訴しないことを決める「起訴猶予」や、犯罪の疑いが薄いと判断して起訴を見送る「嫌疑不十分」といった不起訴処分とは違い、起訴される可能性は残されている。だが、実務上、処分保留で釈放後に起訴されるケースはあまりない。 (2010-09-25 朝日新聞 朝刊 1総合)