第二 事案の概要 自己啓発セミナー(被告ホームオブハートが従属関係にある被告トシオフィスを共催者として実施するもの)に平成一四年に参加した原告が、トレーナー(セミナー指導者)である被告乙山、被告ホームオブハートのスタッフ(被告丙川及び被告戊田)並びに被告トシオフィスのスタッフ(被告丁原)らの共謀による原告の生活全般にわたる不当なマインドコントロール、詐欺、脅迫、暴力行為などの違法行為を加えられ、自己啓発セミナーの受講を止めたり、被告らの指示する商品購入その他の行為を拒絶したりすると、地獄のような生活を送らざるを得なくなり、著しく不幸になると信じ込まされた結果、セミナー参加費用、商品購入代金、出店費用等の名目で多 額の金銭を支払わされたと主張して、被告らに対し、連帯して、不法行為(民法七〇九条、七一九条)及び使用者責任(民法七一五条)に基づき、金銭支出額と慰謝料の合計二一三四万四〇八三円の損