哲学に関するmasaya06のブックマーク (2)

  • 刑法を題材にした法哲学の著作・研究書ってあるのでしょうか? | ask.fmhttps://ask.fm/tkira26

    これはたくさんありますね。古くは小野清一郎、木村亀二といった先生方が法哲学(法理学)の講義を受け持ったり、格的な著書や論文も書かれていますし、刑法の、特に総論だと自由意志とかいろいろ、直球で法哲学的なテーマがずっと議論されてきています。 たとえば現代だと、H. L. A. ハート、ジョエル・ファインバーグ、アルトゥール・カウフマンといった大物たちがそれぞれ刑事的な責任論についてを書いていますし(そもそもカウフマンは刑法学者でもある)、最近ではオックスフォードでドゥオーキンの後任であるジョン・ガードナーが、 'Offences and Defences' (OUP, 2003) をはじめとする「刑法の法哲学」研究を精力的にやっています。日の法哲学者だと、森村進先生や瀧川裕英先生がいくつか論文を書かれていますし、法思想史研究でもたとえばカントとかに取り組む方はだいたい触れる論点です。また

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  • 赤坂見附総合法律会計事務所・SUM UP

    「刑法理論のご紹介」・・・・・・・・・・弁護士・上田裕介 裁判員制度の導入にあたり、今回は、古くからの西欧の刑法理論をご紹介します。 西欧近代刑法は、中世西欧刑法の特色である、法と道徳・宗教の不分離、権力者による刑罰の恣意的運用、刑罰における身分による差別、残虐な刑罰、を否定するところから形成されました。 西欧近代の刑法理論の基礎を形作った学者としては、カントが挙げられます。 カントは、法は個人の道徳には干渉できないと主張しました。また、カントは、犯罪を、理性に基づく自由意思に従って犯されるものと考え、刑罰を、犯罪に対する応報と考えました。 このような応報刑論においては、刑事責任の基は、自由意思に基づく行為に対する非難と考えられています。 以上のようなカントの考え方を発展させた学者として、フォイエルバッハとヘーゲルが挙げられます。 フォイエルバッハは、法と道徳を峻別する考え方を引き継ぎつ

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